FAQ一覧
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よくあるご質問(FAQ)一覧
FAQ一覧

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装備ケーブルに流せる電圧(DC,AC)の上限について教えてください。
通信用のケーブルのため、DC5V~24Vでの使用を想定しています。

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ロボットの手首部分の位置決め穴についてインロー径φ50H7/深さ6mmとなっております。深さ寸法6の寸法公差について教えてください。
フランジの加工図は7㎜の一般交差としております。(ただし隅R0.4なので6.6mm程度)
外形図は6㎜と記載しているため、6.00㎜までは保証できるようにしております。

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マニピュレータ取扱説明書の「S・L・U 軸の停止時の停止距離および停止時間」にカテゴリー1の伸長、グラフの記載はありますが、カテゴリー0、カテゴリー2の停止時間と停止速度の関係が分かる資料、表、グラフ
ISOの非常停止試験に従い、カテゴリー1のみ可搬や速度毎に記載しており、カテゴリー0やカテゴリー2の可搬や速度毎のデータはありません。
惰走量はカテゴリー1>カテゴリー0となりますので、まずはカテゴリー1で検討お願いします。
動作している軸の中で最も長い停止時間を使って惰走距離を検討していただくのが一般的になります。

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速度が50%,25%の時の停止距離、停止時間はどうなるのか計算方法や資料はありますか?
速度ごとの資料はございません。
マニピュレータ取扱説明書の基本仕様「カテゴリー0 停止時の停止距離および停止時間」に記載されている[deg/s]の情報のみ公開されております。
機種により異なりますので、各種マニピュレータ取扱説明書をご参照ください。

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ベースプレートの推奨板厚および面積について教えてください。
ベースプレートの面積推奨値はございません。
製品仕様書、取説に記載の据付け反力、トルクの数値とお客さま設備の床の強度を考慮して、お客さまにてご検討いただくことがほとんどです。推奨板厚については各機種マニピュレータ取扱説明書をご確認ください。

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マニピュレータ取扱説明書のマニピュレータ据付け方法に記載されている据付け反力・トルクですが、ベースプレートのアンカーボルト1本にかかる反力・トルクということなのですか?
マニピュレータ取扱説明書に記載されている数値はロボットが発生しうる力を記載しています。
アンカーボルトにかかる力については、お客さまに準備いただくベースプレートの大きさや位置、アンカーボルトの本数等で変わってきますので、個別に検討ください。また、マニピュレータ取扱説明書にも記載していますが、安全率についても設定いただきロボットが発生しうる力に対し十分に耐えられる設計をお願いいたします。

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マニピュレータの据付け反力・トルクに記載のMV、MHのトルク中心は床面のマニプ中心ですか?
据付け反力やトルクがかかる部位は据付け面となります。

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マニピュレータの据付け反力・トルクの考え方については、反力とトルク値の合力を計算すべきか、反力の最大値でよいのか教えてください。
据付け反力とトルクは、同時に架台にかかる条件として考慮していただきますようお願いします。
反力のみを考慮すればよい訳ではございませんのでご注意ください。

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ラダープログラム編集、BMOV分解方法について教えてください。
当社から出荷時のラダープログラムのユーザラダー最終ラインを例に説明します。
汎用入力グループ番号:IG#(1)~(510)まで設定(汎用出力IN#(1)~(4080)に該当します)
STR #70017
BMOV #20030,510,#00010
汎用出力グループ番号:OG#(1)~(510)まで設定(汎用出力OT#(1)~(4080)に該当します)
STR #70017
BMOV #10010,510#30030
汎用入力IN#(10)を使用したい場合
汎用入力画面にてIN#(10)の論理番号を確認する(#00021)
#00021を使用するにはBMOV#20030,510,#00010から#00020を除外する必要があります。
STR #70017
MOV #20030,#00010 :IG#(1)
STR #20040
OUT #00020
STR #20041
OUT #00021
STR #20042
OUT #00022
STR #20043
OUT #00023
STR #20044
OUT #00024
STR #20045
OUT #00025
STR #20046
OUT #00026
STR #20047
OUT #00027 :IG#(2)をビット単位(#00020~#00027)で設定(STR/OUT)
STR #70017
BMOV #20050,508,#00030 :IG#(3)~(510)

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非該当証明のための該非判定書発行について教えてください。
当サイト内に該非判定リストを掲載しておりますのでご活用ください。
上記のリストではなく個別に該非判定書の発行が必要な場合は販売代理店(拡販パートナ)経由でご依頼いただく流れとなっております。
対象の製品・部品をご購入された当社の販売代理店(拡販パートナ)へ発行をご依頼ください。