製品・技術情報
サイト
回答
日本国内の場合は、労働安全衛生法第20条に基づく労働安全衛生規則第150条の4により、 「産業用ロボットに接触することにより危険が生ずるおそれがあるときは、さく又は囲いを設ける等、当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。」 と規定されています。 産業用ロボットを使用する事業者が、リスクアセスメントに基づく安全措置を実施し、 産業用ロボットに接触することにより危険が生ずるおそれがなくなったと評価できるときは、安全柵を設けず、ロボットと人の協働作業が可能です。 なお、当社の人協働ロボット MOTOMAN-HCシリーズは,産業用ロボットの国際規格『ISO10218-1』 ならびに協働ロボットの技術仕様書『TS15066』に適合しており、安全柵なしでの協働作業に適した安全機能を有しています。 (但し、この場合も、リスクアセスメントの実施は必要です。) |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.